大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4286 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岡崎源一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決が

第一審判決判示の証拠を援用せず、又は証拠の標目を掲げていない違法ありとの主

張は、原判決は第一審判決挙示の同一証拠を援用した趣旨と解するを相当とすべき

である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二七年一〇月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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